運営規程

さとうクリニック
鎌倉北居宅介護支援センター
<運営規程>

第1条「事業の目的」

医療法人社団湘南友和会が開設するさとうクリニック 鎌倉北居宅介護支援センター(以下「支援センター」という)が行う指定居宅介護支援の事業(以下「事業」という)の適正運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護支援専門員が要支援・要介護状態にある高齢者に対し適正なケアプランを提供することを目的とする。また要支援利用者に対しては地域包括支援センターの代行を行う。

第2条「運営方針」

  1. 事業所の介護支援専門員は、要支援・要介護者等の心身の特性を踏まえてその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことが出来るよう入浴、排泄、食事の介護その他生活全般にわたる援助に関するケアプランをたてる。
  2. 事業の実施にあたっては関係市町村、地域の保健、医療、福祉サービスとの綿密な連携を図り総合的なサービスの提供に努めるものとする。

第3条「事業所の名称」

指定居宅介護支援を行う事業所の名称及び所在地は次の通りとする。

  1. 名称 さとうクリニック 鎌倉北居宅介護支援センター
  2. 所在地 鎌倉市台 5-8-29 いけだビル2階

第4条「従業者の職種、員数、職務の内容」

事業所に勤務する従業者の職種、員数及び職務内容は次の通りとする。

  1. 管理者1名(常勤・兼務)

    管理者は事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うものとともに自らも指定居宅介護支援の提供に当たるものとする。

  2. 介護支援専門員2名(非常勤兼務2名)

    介護支援専門員は、事業所に対する指定居宅介護支援の利用の申し込みに係わる調整、居宅介護計画の作成等を行う。

  3. 事務員1名(非常勤兼務)

    必要な事務を適時適正に行う。

第5条「営業日、営業時間」

支援センターの営業日及び、営業時間は次の通りとする。

  1. 営業日 月曜日より土曜日までとする。

    日曜・祝日・12/30~1/3は休業とする。

  2. 営業時間

    平日:9:00~17:00 土曜:9:00~12:00

  3. 2の営業時間外については、電話にて24時間対応する。
  4. 申し込み相談窓口業務は営業時間と同じとする。利用者の都合によっては時間外の自宅訪問。又は来所により相談業務を行う。又プライバシーにも配慮する。
  5. 契約にあたっても同様とする。
  6. 苦情・相談窓口を設け迅速に対応する。
  7. 個人情報の取り扱いには十分に注意する。

第6条「指定居宅介護支援の提供方法、内容及び利用料その他費用の額」

  1. 指定居宅介護支援の提供方法、内容は次の通りとし、指定居宅介護支援を提供した場合の利用料の額は厚生大臣が定める基準によるものとし、当該指定居宅介護支援が法定代理受領サービスである時は無料とする。
    1. 申請手続きの代行
    2. ケアプランの作成
    3. サービス提供に関する情報の提供
  2. 次条の、通常の事業の実施地域を越えて行う指定介護支援に要した交通費は、その実費を徴収する。尚、車両を使用した場合の交通費は、以下の金額を徴収する。
    1km超えるごとに100円とする。(片道)
  3. 前項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明した上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名・押印)を受けることとする。

第7条「通常の事業の実施地域」

通常の事業の実施地域は、①鎌倉市 ➁横浜市栄区(一部地域。直接事業所へ問合せ下さい)

第8条「緊急時における対応・衛生管理」

  1. 自己の体調管理に十分注意し、感染等にも注意を払う。
  2. 利用者に接する時は、自覚症状がない事を確認する。37.5度以上の発熱や下痢、嘔吐、感冒様症状を自覚したときは、速やかに受診し医師の診断の基に行動する。
  3. 事故の内容を保険者に報告し、賠償すべき事故の場合は速やかに手続きを取る。
  4. 新型コロナ等の感染症に対する対応マニュアルに沿ってサービスを行う。
  5. 業務継続計画(BCP)を作成し非常時に備える。

第9条「虐待防止」

  1. 虐待発生・再発防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し指針を整備し内容を職員に周知する。
  2. 介護支援専門員に対する虐待発生・再発防止の研修を行う。

第10条「その他運営についての重要事項」

支援センターは、介護支援専門員の質的向上を図るための講習会を次の通り設けるものとし、また、業務体制を整備する。

  1. 採用時研修 採用後3ヶ月以内
  2. 継続研修 年2回
  3. 当法人が実施する研修に参加する。
  4. 外部の研修機関が実施する研修に派遣する。
  5. 従業者は業務上知り得た利用者又は家族の秘密を保持する。
  6. 従業者であった者に業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持すべき旨を従業者との雇用契約の内容とする。
  7. この規程に定める事項の外、運営に関する重要事項は医療法人社団 湘南友和会と支援センターの管理者との協議に基づいて定めるものとする。
  8. 介護予防については、包括支援センターの委託契約を結び要支援者の支援を同様に行う。

アクセス

医療法人社団湘南友和会さとうクリニック

〒247-0061 
神奈川県鎌倉市台5-8-29

  1. JR大船駅下車東口交通広場バス6番
    鎌倉行バスにて小袋谷下車
  2. 湘南モノレール富士見町駅 徒歩10分
  3. JR横須賀線北鎌倉駅下車 徒歩10分
    または 大船行バスにて小袋谷下車