運営規程

さとうクリニック
ひまわりヘルパーステーション鎌倉・台
<運営規程>

第1条「事業の目的」

湘南友和会が開設する指定介護事業は、利用者が要支援状態又は、要介護状態等にある高齢者に対し、適正な訪問介護を提供する事を目的とし、そのために人員及び運営管理に関する事項を定め、事業所に介護福祉士又は、訪問介護員研修の修了者を置く。

第2条「運営方針」

  1. 要支援状態又は、要介護状態にある利用者が、居宅において可能な限りその有する能力に応じた日常生活(入浴、排泄、食事等)を営むことが出来るよう配慮して、身体介護その他全般にわたる援助を行う。
  2. サービスの実施にあたっては、利用者の人格を尊重、常に利用者の立場に立ったサービス提供に努める。
  3. 運営にあたっては、地域との連携を尊重し、関係市町村、地域の保健、医療、福祉その他居宅介護支援事業者等常に連絡等を密にする。

第3条「事業所の名称」

  1. 名称 :さとうクリニック ひまわりヘルパーステーション鎌倉・台
  2. 所在地:鎌倉市台 5-8-29 いけだビル2階

第4条「職員の職種、員数、職務の内容」

事業所に勤務する職員の職種、員数及び職務内容は次の通りとする。

  1. 管理者1名(常勤兼務)

    管理者は事業所の職員及び運営にかかわる事項を管理、監督し自らも自己啓発に努めながら適切な指定訪問介護の運営、提供に努める。

  2. サービス提供責任者1名(常勤兼務)

    サービス提供責任者は、事業所に対する指定訪問介護の利用申し込みにかかわる調整、訪問介護等に対する技術指導、訪問介護計画等の作成を行う。

  3. 訪問介護員等

    介護福祉士・ヘルパー2級終了者 5 名以上訪問介護員は、指定訪問介護・予防のサービス提供に当たる。

第5条「営業日、営業時間」

事業所の営業日及び、営業時間は次の通りとする。

  1. 営業日 月曜日より土曜日までとする。

    日曜及び、12月30日より年始1月3日までは休業とする。

  2. 営業時間およびサービス提供時間

    平日:8:30~18:00 土曜日・祝日8:30~16:00

  3. 2の営業時間外については、電話にて24時間対応可能な連絡体制をとる。
  4. 申し込み相談窓口業務は営業時間と同じ。
  5. 苦情・相談窓口を設け迅速に対応する。
  6. 個人情報の取り扱いには十分に注意する。

第6条「訪問介護の内容」

  1. 身体介護
  2. 生活援助

第7条「利用料」

指定訪問介護を提供している場合の利用料についての額は、厚生大臣の定める基準によるものとし、別にこれを提示する。尚、当訪問事業所が法定代理受理サービスである時は、利用者の負担割合(1割・2割・3割)の額とする。
「ひまわりヘルパーステーション」料金表の通り

第8条「その他の利用料」

通常の実施地域を越えて訪問介護のサービスを提供した場合、公営交通費の実費を徴収する。ただし、車両を使用した場合は、1km超えるごとに100円とする。 (片道)利用料金の口座引き落とし手数料として 1 回につき300円を利用者負担とする。尚、本状のサービス提供に当たっては、事前に本人又は家族に説明し、文書にて記名、押印の上承諾を得ることを原則とする。

第9条「訪問介護の実施」

  1. サービスの実施に当たっては、本人又は家族が理解し易いように内容及び金額等について充分な説明を行い、同意を得る。
  2. サービスの実施については、常に利用者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又は家族に対し、適切な相談、助言等を行う。
  3. 訪問介護計画に基づき、利用者が日常生活を営むために必要な援助を行う。
  4. 介護技術の進歩に対し、適切なサービスの提供を行う。

第10条「緊急時・事故発生時における対応・衛生管理」

  1. 訪問介護員は、訪問介護を実施中に利用者の病状に急変、その他緊急事態等が生じた場合は、速やかに主治医に連絡する等必要な措置を講ずるとともに、管理者に報告する。
    (38.5度以上の発熱時、下痢、嘔吐が続いている時等)
  2. 訪問介護員は、自己の体調管理に十分注意し、感染等にも注意を払う。
  3. 利用者に接するときは、自覚症状等が無いことを確認する。37.5度以上の発熱や下痢、嘔吐、感冒様症状等を自覚したときは、速やかに交代要員を立てる。又訪問を開始する場合は、医師の診断の基に行う。
  4. 年に1度健康診断をうける。
  5. 事故の内容を保険者に報告し、賠償すべき事故の場合は速やかに手続きを取る。
  6. 新型コロナ等の感染症に対する対応マニュアルに沿ってサービスを行う。
  7. 業務継続計画書(BCP)を作成し非常時に備える。

第11条「虐待防止」

  1. 虐待発生・再発防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し指針を整備し内容を職員に周知する。
  2. 訪問介護職員に対する虐待発生・再発防止の研修を行う。

第12条「通常の実施地域」

通常の実施地域は、①鎌倉市 ②横浜市栄区(一部地域直接事業所へ問い合わせ下さい)

第13条「その他運営についての重要事項」

  1. 採用時研修は採用後 1 ヶ月以内に新任研修カリキュラムに沿って行う。
  2. 当法人の実施する研修会に参加し、介護知識技術の向上に努める。
  3. 外部の研修機関が実施する研修へ参加する。
  4. 職員は業務上知り得た利用者や又は家族の秘密は在職中、退職後も第三者に漏らさない。
  5. 管理者は、他の職員とサービス内容を検討する会議を随時開催する。
  6. 事業所の運営は月に1度行はれる運営会議に於いて決定される。又この会議には、管理者及び他の職員も参加することができ、意見を発表することができる。
  7. この規程に定めのない運営に関する重要事項は、医療法人社団 湘南友和会と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。

アクセス

医療法人社団湘南友和会さとうクリニック

〒247-0061 
神奈川県鎌倉市台5-8-29

  1. JR大船駅下車東口交通広場バス6番
    鎌倉行バスにて小袋谷下車
  2. 湘南モノレール富士見町駅 徒歩10分
  3. JR横須賀線北鎌倉駅下車 徒歩10分
    または 大船行バスにて小袋谷下車